お得情報!株の配当金も確定申告すれば節税できる!?

株の配当金に関する税金は、申告の仕方によりその税額が変わります。株の売却損が発生している場合や、配当所得以外があまりない場合は確定申告をすることにより源泉徴収されている税額が還付されることもあります。

確定申告すべきかどうか、申告する場合はどの方法を選択すれば有利であるかについて具体的に説明します。

株の配当金も節税することが出来ます!

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配当金の支払いは源泉徴収の対象ですが…

株式を所有している場合、その株の発行会社の業績に応じて配当金が支払われます。この配当金は支払を受ける際、所得税や住民税が源泉徴収されます。税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%の合計20.315%です。

この源泉徴収による税金、放っておけばそのまま税金を支払うことになります。

しかし、確定申告をすることによりこれらの税金については還付を受けることが出来る、あるいは税額を減らすことができる場合があります。

配当に関する税金の節税をするためにも、その仕組みを理解する必要があります。

確定申告により配当金の税金を節税する方法

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配当所得の3つの課税方法

株式の配当金は、その発行会社の株主総会の決議に基づき、株主に対して支払われるものです。この配当金の支払いを受けることが売却益の獲得とともに株式投資の目的となります。

では配当金の支払いを受けた場合、税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

配当金は所得税法上、配当所得という所得に分類されます。配当所得は申告の方法により、次の3つのパターンのいずれかにより課税されることになります。

1.確定申告をしない場合

配当所得については、申告不要制度が設けられています。上場株式の配当を受けた場合、あるいは上場株式以外の株式の配当でも1回の支払額が10万円以下である場合は確定申告をしなくてもよいという制度です。

この申告不要制度を選んだ場合、源泉徴収された20.315%がそのまま課税されます。

2.確定申告により、総合課税を選ぶ場合

配当所得を、他の所得と合算して税金を計算する方法です。税率は他の所得との合計額によって変わります。この場合、*配当控除を受けることが出来ます。

3.確定申告により、分離課税を選ぶ場合

税率は、1の確定申告をしない場合と同じです。1との違いは、配当所得と株式等の譲渡損失とを損益通算することが出来るということです。

つまり、株式の売却で赤字が出ている場合は、その赤字の金額と配当所得の金額を相殺できるということです。また1と違い*配当控除はありません。

*配当控除

配当控除とは、配当所得について確定申告で総合課税を選択して申告したときに、一定の金額を支払う税額から控除することができるというものです。

株式の配当、証券投資信託の分配金など配当所得の種類に応じて金額が決まっています。株式の配当による配当控除の金額は次の通りです。

A.課税総所得金額が1000万円以下の場合

所得税 配当所得の10%
地方税 配当所得の2.8%

B.課税総所得金額が1000万円超の部分

所得税 (配当所得金額‐課税総所得金額+1000万円)×10%+(課税総所得金額‐1000万円)×5%
地方税 (配当所得金額‐課税総所得金額+1000万円)×2.8%+(課税総所得金額‐1000万円)×1.4%

こうすれば節税できる!ケース別申告方法の選択

配当所得については、確定申告をするかしないか、確定申告をする場合は総合課税か分離課税かで税金の金額が異なってきます。それぞれの場合で有利不利があります。以下、各申告方法別に有利となる場合を説明していきます。

1.確定申告で総合課税を選択することで節税が出来るケース

株の取引に関連する所得以外の所得が少ない場合は、確定申告で総合課税を選択すると節税につながることが多いです。

総合課税の場合、所得税は所得の金額に応じて適用税率が変わる超過累進課税方式がとられています。この所得税の税率と地方税の税率(10%)の合計額から配当控除の割合を差し引いた割合が20.315%より小さければ、総合課税による申告が有利ということになります。

税金のことだけを考えると、課税所得金額695万円以下の場合(所得税率20%)、総合課税を選択するメリットがある目安であると考えられます。

配当所得の税率は、次の算式により計算できます。なお、算式は便宜上復興特別税を除いた金額のものを記載しておりますので、20%が有利不利のラインとなります。

A.課税所得金額が330万円以上695万円未満の場合

(所得税率20%+地方税率10%)‐(所得税配当控除10%+地方税配当控除2.8%)=17.20%

B.課税所得金額が695万円以上900万円未満の場合

(所得税率23%+地方税率10%)‐(所得税配当控除10%+地方税配当控除2.8%)=20.20%

実際のラインは税額計算の際の控除額がありますので、695万円を少し超える程度であると考えれられます。

ただし、国民健康保険に加入している自営業の方などは、保険料の所得割の割合も考慮する必要があります。

また配当所得を申告した結果、合計所得が38万円を越え、扶養の対象から外れてしまったということのないように注意してください。

2.確定申告で分離課税を選択することで節税ができるケース

申告する年に上場株式等の譲渡損失があった場合や、前年度からの譲渡損失の繰越がある場合は、確定申告で分離課税を選択する方法が有利となります。

譲渡損失と配当金とを損益通算出来るため、源泉徴収されていた税金が還付される可能性があります。

また、損益通算の結果、所得がマイナスとなる場合は扶養親族等の税金面以外のデメリットもありません。積極的に確定申告をして、損失を出した分を少しでも取り戻しましょう。

3.確定申告をしなくてよいケース、申告不要制度の選択が有利になるケース
  • 配当金が全てNISA口座に入金されている場合
  • 1,2以外の場合

1の説明と関連しますが、配当所得を申告したがために扶養親族から外れてしまうと税金が増え、会社からの 扶養手当が削られる可能性もあります。パートタイマーやアルバイトの方で、家族の扶養に入っている人は特に注意が必要です。

まとめ 副業で株式投資を行っている人へ

3 business men3 business men / Yuki Yaginuma

面倒だと思わずに確定申告を!

副業で株式投資を行っている人は、源泉ありの特定口座を選択している人が多いと思います。確定申告については確かに面倒な部分もあり、一度もしたことがないという人もいるのではないでしょうか。

しかし、売買で損失が出た場合にその損失を翌年に繰り越すことができ、今回説明したように配当に関する税金の節税にもつながります。

副業により発生した税金は、結局副業の利益を減らすことになります。ぜひ、確定申告をすることによって積極的に節税してください。

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