社会人の常識?副業をしている人は青色申告が必要?

会社の仕事以外に副業を行っている人も増えてきました。副業の収入を事業所得として、青色申告を行うと、青色申告控除を受けることができ、所得税の負担の軽減になります。副業をしている場合の確定申告について、確認します。

副業をしている場合の確定申告

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副業をしている場合の確定申告はどうすべきか

副業をしている場合に確定申告が必要かどうかは、給与以外に20万円超の所得があるかどうかになります。

この所得は10種類に分かれますが、不動産所得(アパート経営で家賃収入がある場合)や事業所得(事業を行っている場合)には、青色申告を行う事で、青色申告控除を受けることができ、所得税を減少させることができます。

副業で何をやるかにもよりますが、事業所得として青色申告を行うことで、メリットもありますが、必要な要件もあり、デメリットもあります。よって、副業の確定申告をいかに行うべきかを確認します。

社会人の常識?副業をしている人は青色申告が必要?

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1)事業所得の考え方と計算のしくみ

副業で得た収入をどの所得で申告するかどうかは実は、明確な基準はないです。

可能性として、副業の場合、アパート経営をしているという場合、通常は不動産所得になりますが、条件により事業所得とする必要も出てきます。

また、原稿料や講演料、FXの収入、年金収入などは、10種類の所得の中では、その他に属しますが、通常は雑所得になります。

ただし、原稿料や講演料でも継続して、反復性がある場合には、事業所得になる可能性があります。どの所得に分類するかは微妙なところです。

特に、副業の場合は、反復性という要件を満たすかどうかの判別がつきにくいです。最終的には、事業性があるかどうかを説明できるかどうかが事業所得とできるポイントとなります。

では、なぜ、給与以外の副業の所得を事業所得にしたほうがいいかというと、所得税の負担が減るからです。

具体的には、副業の所得がマイナスになった場合にメリットがあります。所得の計算は、収入金額から必要経費をマイナスすることで確定します。

必要経費が収入金額を上回るとマイナスになります。給与の場合は通常、このようなことは起きないでしょう。副業の場合、収入が50万円で経費が100万円ということはありえます。

この場合、マイナス50万円の所得ですが、これが雑所得とした場合、所得はゼロとなってしまいますが、事業所得の場合、マイナス50万円の所得となります。

そして、この事業所得は給与所得と通算することができます。この通算の事を損益通算といいます。事業所得がマイナス50万円で、給与所得が200万円の場合、200万円-50万円=150万円として、確定申告を行うことができます。

副業の所得を、雑所得として申告すると200万円として確定申告することになり、最終的な所得税額は、150万円として確定申告した場合のほうが減少します。

よって、事業所得として、申告することでメリットが生じますが、必要経費をいかに認めてもらうかがポイントとなります。最低でも経費とする領収書は保管しておく必要があります。

2)青色申告を受ける要件とメリット

副業の収入を事業所得とすると、青色申告を行うことができます。この青色申告を行うことで、青色申告特別控除を受けることができます。

この青色申告特別控除は条件により、10万円控除と65万円の控除の2つがあります、ここでは、控除金額の大きい65万円の控除について、確認します。

この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注) 1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

国税庁のHPより引用

ここで、気を付けたいのは、65万円の特別控除はあくまでも、経費であり、直接所得税を65万円減少させることにはならないということです。よって、所得税の税率が10%の場合、65万円×10%=6万5千円の所得税に減少となります。

また、青色申告を行いたい場合、事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります。この青色申告承認申請書の提出期限は、事業開始から2ヶ月以内になります。

3)青色申告のデメリット

青色申告にするには、副業の所得を事業所得にする必要があります。この事で、給与を得ている会社が、住民税の計算通知を確認する際に、副業を行っていることがばれます。

なぜなら、住民税の計算通知には給与以外の所得の明細も示されるからです。よって、副業禁止の会社で、住民税を特別徴収している場合は、注意する必要があります。

また、事業を行う際には、事業開始届を提出する必要があります。このことで、会社を退職して、失業状態になった場合、失業とはみなされず、失業手当を支給されない場合があります。

まとめ

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副業をしている場合の確定申告の注意点は何か?

副業をしている場合に事業所得として、青色申告を行うことで、メリットがあります。しかし、要件を満たすための手間もあり、一概に簡単とはいえません。

副業を行う目的は収入の増加であり、所得税の負担の軽減のみが目的ではないです。よって、給与収入とのバランスを考えて、事業所得として、青色申告を行うかを検討すべきでしょう。

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