副業しているのに確定申告の期間が過ぎたらどうなるの?

副業収入に関する確定申告書を3月15日の期限を過ぎて、提出した場合、どのようなペナルティーが生じるでしょうか。ペナルティーの内容と対処方法について、確認します。

期限後の確定申告のペナルティーは何か?

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期限後の確定申告のペナルティーを知ろう!

確定申告書は、毎年3月15日までが提出期限となっています。この時期になると、テレビやラジオで確定申告はお早めにという呼びかけが頻繁に行われるようになります。

しかし、確定申告は年に1回の事なので、うっかり忘れてしまったり、仕事に追われて手続きが行えなかったりということは起こり得ます。

ただし、期限後申告には、厳しいペナルティーが生じます。よって、このペナルティーを知ることで、期限内の申告を目指すモチベーションにもなります。

副業しているのに確定申告の期間が過ぎたらどうなるの?

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1)期限後申告とは

確定申告書は、期限を過ぎても提出をすることはできます。この期限を過ぎた確定申告の事を期限後申告といいます。期限後申告を行うと、無申告加算税と延滞税が課せられます。

この無申告加算税と延滞税は、本来納付すべき税金にさらに上乗せして、払う形になります。よって、かなり重い負担となります。以下、無申告加算税と延滞税の詳細な内容について、確認します。

2)無申告加算税

期限後申告とは、期限内に申告が行われていないため、無申告という状態になります。よって、本来の税金に 無申告加算税を上乗せして、申告書を提出した日に、納付も一緒に行う必要があります。

無申告加算税は、本来の納付すべき税金が50万円までであれば、15%、50万円を超える部分は超えた部分に対して、20%の割合を本来の納付すべき税金に乗じて、計算します。

例えば、本来納付すべき税額が70万円だった場合、無申告加算税は、50万円×15%+(70万円-50万円)×20%=11万5千円となります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。よって、申告忘れに気付いた時は、指摘される前に速やかに申告を行うべきでしょう。

また、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
・その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。  

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を

課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

国税庁HPより引用:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

3)延滞税

申告が遅れた場合、納付も遅延することになり、延滞税が課せられます。この延滞税は、法定納付期限の翌日から実際の納付までの期間により、計算が異なります。

法定納付期限とは、期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日になります。納期限の翌日から2月を経過する日までは、原則として年7.3%となります。

納期限の翌日から2月を経過した日以後、原則として年14.6%となります。ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合となります。

特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

国税庁HPより引用:http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

4)還付のケース

確定申告により、納付ではなく、還付になることもあります。この還付の場合は、何らペナルティーはありません。この還付申告は5年まで遡ることができます。

本来、還付を受けられるのに、申告しなかった場合、税務署から、連絡は来ません。税務署は、納税者の得になることは、教えてくれません。そのため、節税対策は自分で行う必要があります。

もし、副業で得た収入から源泉税が引かれており、何ら申告していない場合、過去の分であっても、還付申告できるケースもあるので、税理士などの専門家に相談すべきでしょう。

5)青色申告の特典が受けられない

青色申告を行うと、青色申告特別控除が10万円ないし65万円受けることができます。どちらの金額で控除を受けられるかは条件により、異なります。もし、期限後申告を行うと、65万円の控除を受けていた人は、10万円の控除となり、55万円控除額が引き下げられてしまいます。

また、青色申告を行うと赤字分を3年間繰り越しできる繰越控除の適用が受けられます。ただし、期限後申告を行うと、この制度も適用できなくなります。

まとめ 期限後の確定申告はデメリットが多い

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確定申告は期限内に行おう!

 期限後の確定申告はデメリットが多く、何らメリットはありません。よって、確定申告は2月16日から開始されるので、この開始時期から、確定申告の準備をはじめるべきでしょう。また、還付申告は2月16日以前でも行うことはできます。早めに還付申告を行えば、早めに還付金を受け取ることができます。

また、副収入がある場合には、確定申告の必要があるかどうかを早めに確認するべきです。基準は、給与所得以外の所得が20万円を超えているかどうかです。

もし、確定申告の手引きなどを見ても手続きが不明な場合、確定申告時期は土曜日でも税務署で確定申告の窓口を開設しているケースもあるので、直接、相談に行き、期限内に確定申告を行いましょう。

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