確定申告で医療費を控除するための領収書の注意点

確定申告で医療費を控除するためには、支払った医療費の領収書を確定申告書に添付する、または申告書の提出時に提示する必要があります。この医療費控除に必要な領収書についての注意点を具体的に説明します。

医療費控除ってそもそも何?

Baroness Hanham with Leicester Business WomenBaroness Hanham with Leicester Business Women / Department for Communities and Local Government

支払った医療費に応じて所得が控除されます!

医療費控除は、支払った医療費の金額に応じて所得が控除される制度です。

医療費控除を受けることにより確定申告により納付する税額を減らす、あるいは還付される税額を増やすことができます。

確定申告をする人が、その申告をする年の1月1日から12月31日までの間に、本人及び家族のために支払った医療費が対象となります。支払った医療費が多ければ多いほど、控除される金額も大きくなるというもの。

医療費に関する事項を確定申告書に記載し、医療費の領収書を添付もしくは提示することによってこの制度を受けることができます。

税務署に認めてもらうため、医療費の領収書はここに注意!

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いくら控除を受けることができるの?

所得から具体的にいくら医療費が控除されるかの計算式は次の通りです。(最大200万円)

支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額*1 - 10万円*2

*1 生命保険契約などで支給される入院給付金や、健康保険などで給付される高額療養費、出産一時金などのことです。
*2 合計所得金額が200万円未満の人は、合計所得金額の5%となります。

例えば合計所得金額が150万円未満の人は75000円となります。

対象となる医療費は?

医療費控除の対象となる医療費はたくさんあります。

例示すると次のようなものがあります。

     

  1. 医師や歯科医師に支払った診療や治療の対価、入院時の部屋代や食事代
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  3. 医療用器具の購入・賃借の対価、医薬品購入の対価
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  5. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
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  7. 介護保険制度の下での一定の施設・居宅サービスの自己負担額
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  9. 助産師による分娩の介助の対価
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  11. 病院、診療所などの施設へ収容されるための費用
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  13. 疾病により寝たきりで医師の治療を受けている場合のおむつ代
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  15. 保健師、看護師、介護福祉士等から提供を受けた一定のサービスに対する対価

勘違いされている方が多いのですが、診療や治療に必要な費用であれば、自費診療でも医療費控除の対象になる場合があります。

例えば、歯の治療材料として金が使用された場合、自費診療ですが医療費控除の対象になります。

対象とならない費用は?

医師などに支払った費用の全てが医療費控除の対象となるわけではありません。

医療費控除の対象になりそうでならない費用を例示します。

     

  1. 健康診断、人間ドックなどの費用
    ただし、診断時に病気が見つかって治療に入った場合は対象となります。
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  3. 医師などに治療費などとは別に支払う謝礼など
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  5. ビタミン剤、健康食品など病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品
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  7. マッサージ等の費用のうち疲れを癒す、体調を整えるといった治療とは関係ないもの
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  9. 通院するために使用した自家用車のガソリン代や駐車場
    ただし、公共交通機関やタクシーを使っての通院費は医療費控除の対象になります。
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  11. 入院に際し、寝巻や洗面具など身の回り品を購入した費用
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  13. 美容を目的とした整形費用や歯の矯正費用
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  15. 入院時の本人や家族の都合による差額ベッド料と特別な食事に要する費用

対象になるかどうかの判断をする際は、その費用が「治療のために通常必要かどうか」ということを基準にしてください。

医療費控除に使用する領収書の注意点

以上の内容を踏まえ、税務署に添付して提出または提示する領収書の留意点を具体的に説明します。

1.領収書の日付に注意

対象となる医療費はその年の1月1日から12月31日までに支払った分です。前年分や翌年分は対象外ですので、誤って入れないようにしてください。

12月31日において未払いの医療費については、その年の医療費控除の対象とはなりません。

2.クレジットカードやローンを利用した場合

クレジットカードで医療費の決済を行った場合は、その決済があった日、つまりクレジットカードを使った日を支払日とします。

高額の歯科医療などのため、ローンを利用した場合はローン契約が成立した日を支払日と考えます。ローンの場合、医師などから領収書が発行されない場合がありますが、その場合はローンの契約書の写しや信販会社の領収書を使用して下さい。

3.ドラッグストアやコンビニエンスストアで購入した医薬品も忘れずに

医療費控除の対象になるのは、処方箋に基づいた処方薬だけではありません。

風邪薬や目薬など治療目的でドラッグストアやコンビニエンスストアで購入した市販薬も対象です。この場合、生活費などの医療費控除外の費用の混在を防がなければなりません。

レシートや領収書を分けてもらうのが一番ですが、難しい場合は対象となるものをマーキングするなどして区別しておいてください。

4.保険対象外の医療費がある場合

入院をした場合、保険対象外の費用が多くなることがあります。病院によっては、領収書にその内訳がない場合もあります。

保険対象外の費用が多い場合は、税務署から問い合わせがあることも考えられます。医療費の明細がもらえる場合は忘れずにもらっておいてください。

明細を作成してもらえない場合は、費用の内訳を病院に聞いてメモしておくなど、問い合わせにすぐに対応できるようにしておいたほうがいいでしょう。

5.家族の分の医療費も忘れずに

医療費控除の対象となる医療費は、申告する本人の分だけではありません。「生計を一にする配偶者やその他の親族」のために支払った医療費も対象となります。この「生計を一にする」にするは、所得税法上の扶養とは意味合いが違います。

共働きの夫または妻、扶養の対象から外れる子供や両親の医療費でも「生計を一」にしていれば対象となります。特に別居している親族の領収書については、紛失してしまうことが多いようですので注意してください。

まとめ

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領収書の整理と保管は確実に!

以上、医療費控除の概要と、控除を受けるための領収書の注意点について説明してきました。

控除を受けるためには、税務署に領収書を提示もしくは提出する必要があるので、対象となりそうなものは常日頃から整理と保管を確実にするようにしてください。

無くした領収書で医療費の控除を受けることはできません。家族にも、医療費の領収書はきちんと整理保管するように伝えてください。日頃の努力により思わぬ大きな控除を受けることができるかもしれません。

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