副業が会社にばれない方法 知っておきたい5つのステップ
会社に住民税の「特別徴収税額通知書」が送付されなければ副業はバレません。まず、確定申告書の「住民税は自分で納付」欄を選択。そして、副業収入分の住民税を「自分で納付」できるようにするための記入アドバイスを市町村税務担当者から引き出す相談にありそうです。
市町村税務課や税理士に相談して解決策を見つける
ポイントは住民税を自分で納付する普通徴収
確定申告時に「自分で納付」を選択
年間20万円以上の副業収入があれば税務署、それ以下でも市町村に確定申告をします。
その結果、住民税を給料から天引きするための「特別徴収税額通知書」が勤務先に送られ、経理担当が見れば副業がすぐにバレます。この通知がいかないよう「自分で納付」を選びます。
副業収入分の住民税は自分で納められる?
以前ならこれで安心。でも、市町村も給料から差引きする特別徴収(天引き)の方が確実なことから対応に差があり安心できなくなっています。アルバイト収入、事業収入、雑収入によって多少の違いはありますが、市町村によっては確定申告書第二表の記入方法によって副業収入を普通徴収にできるようです。
就業規則を確認後、どうしても副業がバレたくなければ、あらかじめ市町村税務課か確定申告と副業に詳しい税理士に相談してバレない申告方法を自分で確認しておく必要がありそうです。
相談のコツ
「どうすれば良いでしょうか?」ではなく、副業所得の種類や金額を書いた確定申告用紙を持って市町村の担当部署と交渉を行うか、事前に税理士と話をします。申告書に「自分で納付」とするだけで大丈夫という市町村もあるようなので、確認しすればすぐに安心できるかもしれません。
副業が会社にばれない方法のポイントは特別徴収税額通知書
副業が会社にバレる理由として、市町村民税の特別徴収に伴い勤務する事業所に送付されることだと言われています。事業者への通知書に、給与以外の合算所得区分として「※印」が入るようになっているのです。
そこで、事業者から支払われる毎月の給料から引き落とす徴収方法ではなく自分で支払う普通徴収にすれば、事業者に通知がいかないのでバレない、というのがその根拠となっています。
税務署や市町村での確定申告時に「住民税は自分で納付=普通徴収」を選べば本人の希望で普通徴収とすることができるのです。しかし、普通徴収の納付率低下問題もあって、全国の市町村すべてがすんなりと普通徴収にできるかというと、そうでもないというのが現状のようです。
給料が日払いであっても、給与支払者の「経費の支出」から知られる可能性もありますので条件は同じです。
1.税務署の確定申告と市町村の確定申告
(1)税務署と市町村の確定申告
- 税務署は所得税
税務署での確定申告は所得税、事業収入20万円以下は行わなくても良いことになっています。 - 市町村は住民税
市町村での確定申告は住民税、事業収入20万円以下であっても行うことになっています。
(2)所得区分もわかる特別徴収税額通知書
年間20万円以上の収入がある副業を開始すると所得税の関係から税務署で確定申告をするということは知られています。
しかし、住民税の関連では年間20万円以下であっても市町村での確定申告は行わなければいけないことはあまり知られていません。基本的には副業収入が1円でもあれば、確定申告が必要です。
2.副業が会社にバレないために知っておきたい5つのステップ
安心して副業に励むために、確定申告前にも情報や対応策を整理しておきましょう。5つのステップで紹介します。(1就業規則の確認 2時間管理 3所得区分の明確化 4家族の協力 5市町村や税理士に相談)
ステップ1:就業規則を確認
就業規則とともに、企業における副業の前例などを確認します。本業への影響が大きくなければ、解雇無効の判例もあります。アルバイト勤務のほか、ネットを使った在宅副業が広まった今、会社としての対応や方針を情報として持っておくべきでしょう。
ステップ2:副業目的と本業との時間管理を確認
就業時間が午後7時頃であれば8時頃から12時頃、あるいは土日曜のアルバイトは可能です。しかし、週に1度も休息日がとれないような時間配分は精神的にも疲れ、本業がおろそかになる可能性も出てきます。
- アルバイト勤務
一般的なアルバイト募集は、週に2~3日程度、週20時間以内が多いようです。その程度であれば、本業への影響も少ないでしょう。 - 事業者として継続的に受注
事業者としてデザインやライティング、ホームページ制作など特別なスキルがあれば在宅副業が可能なので、仕事に多くの時間を充てることができます。 - FXなどによる雑収入による副業
余裕資金があればだれにでもできるFXは副業としても人気です。時間的な拘束も少なく、注文予約をすれば家族と食事にも行けるし、自覚していれば本業にも大きな影響は出ません。
ステップ3:確定申告時における所得区分を確認
自分の副業がどういう所得かは、確定申告において重要なことです。収入金額にもよりますが、会社にバレない確定申告を行おうと思えば必須となる知識です。
- アルバイト勤務の給与
勤務終了後や休日に出勤して得るアルバイト収入がこれに当たります。 - 事業収入
勤務終了後や休日に業者から請負在宅で定期的に行うデザインやプログラミングの仕事があります。家賃収入や不動産収入も、事業主として税務署への開業届けが必要です。 - 雑収入
FXやアフィリエイト、数日間の日雇い仕事などがこれに当たります。
ステップ4:家族の協力が得られるかを確認
あまりお勧めの方法ではありませんが、夫の副業を妻の名義で行うこともできます。FXやアパート経営だとノウハウの活用がほとんどなので、専業主婦の妻名義で行っても無理や不都合は生じません。
ただし、収入が増えれば扶養手当の支給や税控除がなくなるなど次の問題も発生。確率は低いですが、離婚など夫婦間のトラブルがあると問題が複雑化します。
同時に、家族の理解を得ておく必要があります。家族の生活が派手になると、上司や同僚、近所の人たちから噂が立ち始めます。妬みややっかみは、会社への通報にもつながります。就業規則によって解雇されることはないでしょうが、人間関係を悪くすることは避けられません。
ステップ5:市町村や税理士に相談する覚悟を確認
最初に紹介したように、副業がバレるおもな理由は、市町村が住民税額を事業所に伝えて特別聴取(天引き)を行うための「特別徴収税額通知書」です。
- 特別徴収税額通知書が会社に送られないようにすること
- 副業収入に伴う住民税分は自分で納める普通徴収にすること
この2つが、会社にバレないようにする基本です。市町村によって対応が異なるので、確定申告書第二表の書き方があることを知ったうえで具体的事例を持って相談すること。努力は惜しまないようにしましょう。
記入相談参考ページ http://www.century-partners.jp/category/1830236.html
3.マイナンバー制度と副業
マイナンバーだけでは会社にはバレない
- 確定申告漏れの方が心配
マイナンバー制度によって個人の副業収入が一元管理されるようになると、これまでも副業をしながら確定申告しないでいた人たちも所得税や住民税の課税対象から逃れられなくなることになるでしょう。
しかし、会社にバレるかどうかは別の問題です。むしろ、確定申告をしないことによって会社に何らかの通知がいく可能性も出てきます。会社にバレないようにするためにも、確定申告はしておくべきでしょう。 - 会社で行う年末調整と確定申告
基本的なことですが、毎月の給料から所得税が源泉徴収されているのはその月の支給額に対して計算された所得税金額であって、副業収入を考慮したものではありません。
会社は年末になると社員1人ひとりの年末調整を行って所得税額を確定、源泉徴収票を発行します。副業収入がある人は翌年2月16日から始まる確定申告によって、会社からもらった源泉徴収票とともに副業収入と所得を申告。1年間の所得税の過不足分を確定しているだけです。
まとめ:バレない努力は必要最低限のマナー
目的は解雇の不安ではないはず
- 副業がバレないようにするポイント
マイナンバーによって会社に副業がバレるのではないかという図式や、副業収入が年間20万円を超えたときの税務署と市町村税務課と確定申告の違い、住民税を自分で納めるための確定申告の記述方法と市町村の方針がポイントだということがわかりました。 - 知っておきたい5つのステップ
また、就業規則の確認、2時間管理、3所得区分の明確化、4家族の協力、5市町村や税理士に相談するという5つのステップも見えてきました。 - 行動力と自己実現力
最後に必要なのは、副業をする人自身が行動することです。自らの副業に信念を持ち、会社にバレない方法を実行するために調べ、自分で理解し、確認作業のために体を動かす行動力です。
裁判所の判例でも、度を越した副業でなければ解雇にはなりません。しかし、人間関係は壊れてしまいます。副業はあえて宣言するものでもなく、わざわざ会社との軋轢を作るものでもありません。
さりげなく副業を楽しむのは、最低限のマナーです。生活を豊かにしながら自分の成長を楽しみ自己実現を実感するための副業。そういう考え方で、自分スタイルの「会社にバレない副業」を堂々と継続していただきたいと思います。
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