副業している人のためのマイナンバー対策とは?

今回は、なぜ副業がばれるの?マイナンバー制度でなぜ副業はばれやすくなるの?ということを説明しながら、副業をしている人が取るべきマイナンバー制度の対策について紹介いたします。

マイナンバー制度、有効な対策は?

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有効な対策、それは確定申告です!

「確定申告なんてするとよけいにばれるんじゃない?」と思う人も多いのではないでしょうか。

そんなことはありません。

確定申告をきちんとすることが最大のマイナンバー制度の対策になるのです。個人が納めるべき税額を確定するための手続きである確定申告。意外と知られていない確定申告をすることによる、副業をしている人のためのマイナンバー対策を紹介します。

マイナンバー制度の対策としての確定申告

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なぜ副業は会社にばれるか

本業の会社に副業がばれるきっかけ、そのほとんどは市町村から会社に送られる「住民税課税決定通知書」です。

住民税は、その人が住民票のある市町村に納付する税金で、前年の所得を基に計算されます。会社に勤めている人の場合、住民税は給与から天引きされています。

その天引きする金額を、市町村が会社に知らせるための書類が「住民税課税決定通知書」です。この通知書には、納税者の所得の金額の内訳が記載されています。

これに会社が把握していない所得が記載されている場合や、把握している所得よりも金額が多かった場合に副業がばれてしまうきっかけとなります。

支払調書や給与支払報告書へのマイナンバーの記載

マイナンバー制度の導入により、会社などの事業者は「支払調書」や「給与支払報告書」に、「支払を受けた者のマイナンバー」を記載しなければならなくなりました。

では、「支払調書」と「給与支払報告書」とはどういった書類でしょうか。それぞれ簡単に説明します。

支払調書

会社などの事業者は、法律に定められたある一定の支払をした場合、「この人にこういった理由でこれだけ支払いをしました」ということを税務署に報告しなければなりません。そのための書類が支払調書です。

法律に定められた一定の支払には次のようなものがあります。

  • 税理士や弁護士への報酬
  • 地代や家賃
  • 原稿料
  • ホステスなどへの報酬
  • 生命保険の満期金等
  • 株式等の譲渡の対価
  • 株式の分配金等
  • 利子、その他
給与支払報告書

会社などの事業者が、従業員に給与を支払った場合に、従業員が住民票を置く市町村に「給与の支払い額と、扶養家族の情報など」を報告するための書類で源泉徴収票とほぼ同じ様式です。

マイナンバー収集時における本人確認

支払調書や給与支払報告書へ記載するマイナンバーを収集する際、報酬などの支払をした事業者はその支払いを受けた者の「本人確認」をしなければなりません。

今までは、この「本人確認」がされていなかった場合が多かったようです。偽名や偽の住所を申告する人もいたようです。

また、住んでいる住所と住民票の住所が違う場合もよくありました。マイナンバー制度の開始により、この「本人確認」は義務となりました。

税務署や市町村は納税者と所得の紐づけが容易に → 副業がばれやすくなった理由

税務署や市町村は、本人確認がされた、マイナンバー付きの支払調書や給与支払報告書を手に入れることができるようになりました。

マイナンバー制度により、簡単に納税者と所得を紐づけることができるようになったのです。税務署が把握している所得の情報は、基本的に納税者が住む市町村にも伝えられます。

市町村は、今まで把握できていなかった住民の所得を把握することが出来るようになり、その把握した所得の情報を基に住民税の金額を決定することになります。

そして、今まで把握されていなかった所得を反映した「住民税課税決定通知書」が働いている会社に送られることになるのです。

これが、「マイナンバー制度により副業がばれやすくなった理由」です。

本業の会社に副業がばれないようにするための対策

ここからが本題です。

有効な対策は「確定申告」であると前述しました。その理由を説明します。

確定申告書第二表 「住民税に関する事項」に注目

所得税の確定申告書には確定申告書Aと確定申告書Bの二種類あります。どちらを使用する場合も、その第二表に注目してください。

Aの場合は「住民税に関する事項」、Bの場合は「住民税・事業税に関する事項」という項目に注目してください。

その中に「給与・公的年金等に係る所得以外(平成28年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。ここで、必ず「自分で納付」を選んでください。

これを選ぶことにより、給与・年金以外の所得に係る住民税は、自宅に納付書が届き、自分で納めることになります。

つまり、「給与と年金分の住民税は本業の会社で、それ以外の所得の分は自分で納める」ということができるようになります。

また、給与と年金以外の所得の情報が本業の会社に伝わることはなくなります。ちなみに、「確定申告をして納付の方法を選ばなかった、もしくは確定申告をしなかった」という場合は、原則的には住民税は全額本業の会社で給与から天引きされるようになります。

すべての所得の情報も本業の会社に伝えられます。ご注意ください。

副業の収入が給与所得になる場合

副業がアルバイトなどで、給与所得になる場合は上記の方法ではばれてしまいます。この場合は諦めなければならないのでしょうか。

いえいえ、まだ諦めてはいけません。

この場合、自分の住民票がある市町村の住民税を扱っている部署に行き、直に交渉するのです。「アルバイトの分は、会社で副業がばれるとまずいので、自分で納付させてください」と言ってください。

交渉に応じてくれる場合もあれば、だめな場合もあります。そこは市町村の方針次第です。

まとめ 副業の種類を把握することが大切です!

Facilitating an Online MeetingFacilitating an Online Meeting / mikecogh

禁止となっている副業?税務上の取り扱いは?

まず就業規則等により、禁止になっている副業はどのようなものであるかもう一度確認してみてください。意外とその副業が禁止となる副業ではなかったという場合があります。

また、禁止だった場合は、その副業による収入が税務上どう扱われるかを確認してください。それによって対策は変わってきます。

いずれにしても、申告する義務がある場合はきちんと確定申告してくださいね。会社に副業がばれるよりも、税務署に申告していないことが後からばれる方が怖い事ですから。

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