知らないとまずい!?マイナンバー制度に関わる税金の扱いは?

マイナンバー制度には、税金の申告や手続きをスムーズに行うという役割があります。マイナンバー制度の趣旨を確認しつつ、税金の申告や手続きにどのような影響があるのかを確認します。

マイナンバー制度に関わる税金の書類の扱いを理解しよう

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マイナンバー制度に関わる税金の書類は何?

マイナンバー制度に関わる税金の書類は具体的には、どんなものがあるのでしょうか。また、それらの書類はいつまでにどのような形で提出する義務が生じるのでしょうか。

また、マイナンバー制度が導入されることで、税金の申告や手続きにどのようなメリットとデメリットをもたらすのでしょうか。

マイナンバーの具体的なスケジュールをもとに、税金関連のどの書類にマイナンバーを記載して、どのような点に注意すべきかを確認します。

知らないとまずい!?マイナンバー制度に関わる税金の扱いは?

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1)マイナンバーの税金分野における役割

マイナンバーは、2016年1月から、通知カードから個人番号カードへの切り替えが開始され、本格的に運用が開始されます。

住民票の提出がある国民全員に対して、マイナンバーが付与されますが、このマイナンバーは生まれてから、亡くなった後も変わらないものです。そして、マイナンバーは税金、社会保障、災害分野に役立てるのが目的です。

特に、税金面では所得税の確定申告を中心に、法人税、消費税、相続税の申告書に関して、マイナンバーの記載が予定されています。

よって、この記載が実施されると、税務署においては、国税の徴収や賦課の作業がしやすくなるというメリットが生じます。

また、税金関連の分野の中でも特に大事なのが毎月の給与から天引きされる源泉所得税に関する書類です。具体的には、源泉徴収票と支払調書になります。この2つの書類にマイナンバーの記載が必要になります。

2)マイナンバーの税金関連書類の記載により影響が出る人

マイナンバーが、税金の申告書に記載されることで、どのような人たちに影響が出てくるのでしょうか。

まずは、所得税の確定申告書に記載されるので、確定申告の対象者です。確定申告書を作成する場合、自分のマイナンバーを記載する必要があります。

また、所得税の計算を行う上で、扶養家族と配偶者の情報が必要になります。よって、扶養家族と配偶者のマイナンバーも記載する必要があります。そして、源泉所得税に関する書類として、年度末に、会社は従業員に対して、源泉徴収票を発行します。

この書類には、源泉徴収票を作成する人とその内容に応じて支払いを受ける人の2つの情報が必要になります。特に税務署提出用には、支払いを受ける人のマイナンバーを記載します。

よって、会社としては、従業員のマイナンバーを収集する必要があります。逆に言えば、従業員としては、会社にマイナンバーを事前に告知する必要が生じるということになります。

従業員の大半が社員で定着率が高い会社であれれば、あまり問題にはなりませんが、問題がアルバイトやパートが多い会社で、出入りが激しい会社にとっては、かなりの負担となるでしょう。

また、支払調書も給与関連の書類として、必要になりますが、扱いは源泉徴収票と同様になります。

3)マイナンバーの税金関連書類の記載スケジュール

マイナンバーの記載が、直近で必要なものは、大抵の従業員が会社に提出する年末調整に必要な扶養控除申告書になります。

この扶養控除申告書は、最初の給与の支払いを受ける前日までに会社に提出する必要があります。例えば、1月20日給与の支払い日となる場合、1月19日までの提出が必要となります。

この日までに、マイナンバーを記載した扶養控除申告書を会社に提出する必要があります。他の税金関連の申告書にも、マイナンバーの記載が必要となります。

所得税の確定申告書は、平成28年1月1日の属する年分以降からになります。よって、平成28年分に関しては、平成29年2月16日から3月15日の申告時期にマイナンバーの記載が必要になります。

法人税の申告書も、所得税と同様に平成28年1月1日に開始する事業年度からになります。この場合、決算が平成28年12月31日になり、平成29年2月28日の申告時期にマイナンバーの記載が必要になります。

消費税の申告書は、平成28年1月1日に開始する課税期間からになりますが、個人事業者の場合、平成29年1月1日から3月31日の申告時期に、法人の場合、法人税と同様に平成29年2月28日の申告時期にマイナンバーの記載が必要になります。

相続税の申告書は、平成28年1月1日以降の相続または遺贈の関する申告からになります。よって、平成28年1月1日の相続があったことを知った場合、平成28年11月1日の申告時期にマイナンバーの記載が必要になります。

4)マイナンバーの税金分野におけるメリット

マイナンバーを申告書に記載することでのメリットは、添付書類の提出が不要となることです。

具体的には、住宅借入金等特別控除や贈与税の配偶者控除を受けたい場合、今までであれば、住民票の提出が必要でしたが、マイナンバーの記載で不要となります。

また、児童手当の支給申請や医療費用の高額療養費の申請には、今までであれば、所得証明が必要でしたが、マイナンバーの記載で不要となります

まとめ

Mr. ChengMr. Cheng / Mark AW

マイナンバーの記載で起こり得るリスクとは何か?

あらゆる税金関連の書類にマイナンバーの記載が必要になることを確認してきました。必然的に、会社としては、個人のマイナンバーの収集が必要となります。

マイナンバー法において、会社は従業員を1人でも雇用していれば、個人番号関係事務実施者という立場になります。

よって、マイナンバーの管理責任が生じ、年金の基礎番号の流出問題のような事態が生じないようにしなければならず、事前に、マイナンバーの収集とセキュリティ対策を充分に練る必要があります。

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