基礎知識!確定申告の還付金はいつ、どのくらい支払われるの?

確定申告を行う事で、還付金を受け取れることができる場合があります。確定申告のしくみを確認しつつ、還付金を受け取れる条件と計算のプロセスについて、確認します。

確定申告の還付金はなぜ発生するのか?

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確定申告の還付金が発生する理由は?

確定申告の時期が迫ってきました。会社員の場合、年末調整により、毎月の給与から天引きされる源泉税より確定した年税額が少ない場合、還付金を受け取ることができます。

例えば、毎月の給与から天引きされる源泉税が年間で10万円で、確定した年税額が8万円の場合、2万円の還付金を受け取ることができます。

確定申告は、通常、自営で事業を営んでいる人が毎年、行うものですが、会社員が副業を行っていて、給与所得以外に年間20万円超の所得がある場合にも必要となります。また、確定申告では、年末調整では受けられない控除を受けることができます。

よって、年末調整を受けてさらに、確定申告を行う事で、税額が減少して、還付金が発生するケースがでてきます。この還付金が発生するしくみとケースを確認していきます。

基礎知識!確定申告の還付金はいつ、どのくらい支払われるの?

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1)還付金と還付申告

還付金とは、源泉所得税を支払い過ぎている場合に、税務署が納税者に対して、返還するべき源泉所得税のことをいいます。

なぜこのような源泉所得税の支払い過ぎが起きるのでしょうか。毎月の給与から天引きされる源泉所得税は、給与収入から社会保険料を控除した金額を源泉徴収税額表に当てはめて、仮に計算したものです。年間の所得税額は、個人の年間の所得金額により確定します。

年間の所得金額は、独身なのか、扶養すべき奥さんや子供、親がいるのか。生命保険に加入しているのかという個人の事情により、変わってきます。

この所得金額の調整は、年末調整で行えますが、確定申告を行うことでもできます。そして、年間の確定した所得税額が年間の源泉所得税額を下回る時に、還付金が発生しますが、この還付を受けるための申告を還付申告といいます。

確定申告は通常、2月16日から3月15日の期間に行いますが、この還付申告は、還付の該当する翌年の1月1日から5年間で、いつでも行うことができます。

よって、年末調整で受けられたはずの控除を忘れた場合には、還付申告を行うことで、還付を受けることができます。

また、2月16日より前の1月1日から行うこともできます。したがって、還付が発生するのが分かっていたら、必要書類が揃えば、前もって、確定申告の時期に入る前に行うことで、早めに還付金を受け取ることができます。

2)確定申告でしか受けられない控除

前述したように、給与を会社から受けている場合、通常、年末調整で所得税の還付金を受け取ることができます。

しかし、年末調整では受けることができず、確定申告でしか受けられない控除があります。具体的には、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、初年度の住宅借入金等特別控除になります。

これらの控除は、個人の私的な事情によるものなので、確定申告を行わないと控除を受けることが出来ません。これらの控除についての詳細について、確認します。

3)雑損控除

雑損控除とは、個人が災害や盗難などにあい、被害を受けた場合に受けることができる控除です。恐喝を受けた場合、また振り込め詐欺などの被害を受けた場合は、該当しないので、注意が必要です。

この雑損控除の対象となる資産は、居住用家屋と生活用動産(家具、衣服、時価30万円以下の貴金属)になります。

また、雑損控除の金額は、差引損失金額から総所得金額×10%を引いた金額か、差引損失金額のうち災害関連支出額から5万円を差し引いた金額のいずれか多い金額になります。

4)医療費控除

確定申告でしか受けられない控除として、最もポイントとなるのが、この医療費控除になります。確定申告を行う本人もしくは同一生計の親族が長期で入院したり、病院に通院して、医療費が高額にかかった場合、この医療費控除の対象となるケースがあります。

この医療費控除は、医療費控除の対象となる医療費から保険などの給付により補填される金額と10万円(総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額×5%)を差し引きした金額になります。

ここで、注意したいのが、医療費控除の対象となる医療費です。医療費であれば、何でも該当するわけではないということです。例えば、通院のための交通費でも自家用車のガソリン代が該当しません。

また、美容整形や予防目的の医療費も該当しません。この判別は難しいですが、医療費がかかった場合、領収書を保存して、管理しておき、確定申告の時に医療費控除の対象となるかどうかを判別するとよいでしょう。

5)寄付金控除

寄付金控除は、特定の寄付金を支払った場合に該当します。特定の寄付金とは、国や地方公共団体に支払う寄付金になります。

また、NPO法人や公益社団法人なども該当します。寄付金控除の金額は、その年に支出した寄付金の額の合計額かその年の総所得金額の40%相当額のいずれか少ない金額から2,000円を差し引きした金額になります。

6)住宅借入金等特別控除

自宅を借入により取得して、その年に入居した場合、年末の借入金残高に一定の率を乗じた金額に関して、住宅借入金等特別控除を受けることができます。

この住宅借入金等特別控除を受けるには初年度は、確定申告が必要になりますが、2年目以降は、年末調整により受けることができます。

7)確定申告の必要書類と手続き

確定申告書は、国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで作成することができます。この時に必要な書類は、確定申告書以外の添付書類として、源泉徴収票、社会保険関連の納付書の控、生命保険控除の証明書などになります。

また、確定申告書の欄に、還付金を受け取る口座の指定があるので、口座の情報を記入します。そして、還付金の受取り時期は、1ヶ月程度ですが、電子申告の場合、2週間から3週間ほどになります。

まとめ 確定申告の還付金はどんな時に発生するのか

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確定申告の還付金を受け取るまでのプロセスは?

年末調整や確定申告では、本来の所得金額を確定します。本来の所得金額は、控除金額により異なります。

年末調整以外に確定申告でしか受けられない控除をきっちり受けることで、本来の所得金額が減少し、最終的な確定税額が少なくなり、還付金を多く受け取ることができる可能性が出てきます。

そのためには、所得金額の計算プロセスを理解して、年末調整後には計算の詳細を確認すること。そして、控除のもれがないかどうかを確認して、確定申告を行う必要があるかどうかを検討しましょう。

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