しっかり書こう!確定申告での医療費控除の書き方

医療費控除は、本人や家族が年内に支払った金額をもとに、10万円(もしくは所得金額の0.05%)を超える差額分について確定申告で所得控除を行い補てんするもの。領収書をきちんと整理しておけば申告書の書き方は簡単、誰にでもできる節税対策です。

源泉徴収票と領収書を整理して申告書に記入するだけ

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1年間の医療費が10万円程度以上なら確定申告
・歯科治療やマッサージ治療も確定申告の医療費控除対象

確定申告という難しくて敷居も高いと思われがちですが、「医療費控除」は、毎年確定申告を行っている自営業者はもちろんサラリーマンでも多く利用できて所得税や住民税の軽減につながる節税対策の1つです。

主に治療目的が対象です。診療・治療費、入院費、入院時の食事、医師が「治療で必要としたメガネ」や、歯科治療やマッサージ治療費、介護保険制度に伴う自己負担額も含まれます。

1年間(1月~12月)に要した医療費から10万円、あるいは「総所得金額×5%(所得200万円未満に適用)」を引いた金額、最高200万円まで医療費控除の対象として確定申告することができます。

例えば、15万円の医療費支出に対して10万円を引くと5万円です。この5万円が医療費控除額になります。所得税金額は表や計算で決まるので条件によって違いますが、仮に10%程度だとすると5千円の所得税還付を受けることができます。

ただし、保険金や出産育児一時金などの支給の金額を引いて計算します。控除額の計算欄に項目があり、順を追って記入するようになっています。

・2つの資料と2つの申告書類だけの確定申告

申告に必要な書類は「領収書」のほかに「源泉徴収票」、さらに「申告書A」と「医療費明細書」です。他に収入がなければ、源泉徴収票の数字を書き込むだけなので意外と簡単です。以下、本文に記入例を紹介しています。

医療費はどの家庭でも多かれ少なかれ出費しているはずです。介護保険制度や鍼灸マッサージに関わる費用も一部対象となっています。

これらの合計が年間10万円程度を超えていれば、医療費控除にチャレンジしてみると良いでしょう。

通院に伴う交通費は記録して控除対象に

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医療費控除ができるものとできないもの

医療費控除は、一定の資格を持った専門家の指示の下、専門の施設で行う治療や療養、通院に伴い不可欠な費用を対象にしています。

そのため美容や健康増進、体調管理に伴う費用は含まれません。通院に伴う公共交通の費用も対象となりますが、きちんと整理して記録しておく必要があります。

・治療や介護保険制度に伴うサービスが対象

①入院・治療・手術・検査の費用

医師や歯科医師による治療費のほか、入院時の食事代、医師の指示による差額別ベッド代、通院時の交通費、保健師や看護師などに依頼した療養費なども含まれます。

ただし、保険会社などに提出する診断書やメガネ・コンタクト代、通院のためのガソリン代、人間ドック費用は対象とはなりません。

②医薬品購入費用

医師が処方した医薬品の購入とともに、病院に行けないために薬局で購入した費用も含まれます。
ただし、予防や健康増進のための医薬品は対象とはなりません。

③出産関連費用

妊娠中の健診費用と出産費用、助産師による分べん介助、タクシー代、流産に伴う手術費や通院費なども含まれます。

ただし、母子保護法によらない中絶費用、出産のために実家に帰省する費用や入院時の身の回り品購入費は対象とはなりません。

④介護保険制度のサービスなどの自己負担額

介護保険サービスの自己負担分、施設へ収容するための人的役務の対価、さらに介護福祉士が行うたん吸引「喀痰(かくたん)吸引」や「経管栄養」の費用も含まれます。

⑤はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費

はり師、きゅう師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師による施術費なども含まれます。

ただし、仕事や日常生活で支障がない利用など体調を整えるような施術は含まれません。

引用:国税庁ホームページ

医療費控除申告のために準備するもの

医療費控除の申告を行うために準備するものは3つ。「病院や施設、薬局、交通費などの領収書」と「源泉徴収票(サラリーマンの場合)」、及び確定申告で記入する「医療費明細書」と「申告書A」です。

病院などの領収書がない場合は薬局の袋があれば良いのですが、その都度細かく記録に残しておく必要があります。タクシー代は原則控除対象とはなりませんが、やむを得ない場合の利用は認められるので家計簿とともに記録に残すと良いでしょう。

・領収書と源泉徴収票を用意し2種類の申告書類に記載

①病院や施設、薬局、交通費などの領収書

領収書やレシートは病院ごと、あるいは家族のなかで病院にかかった人ごとに整理して、合計額を算出しておきます。支払は年内に済ませておく必要があります。

②源泉徴収票

サラリーマンは、毎年12月に勤務先から受け取ります。支払金額、所得控除後の金額、源泉徴収税額などが記載されています。確定申告書に記入し、申告書に添付して提出します。

③医療費明細書

領収書を集計した金額を明細として、領収書を添付する代わりに書き込む申告書用紙です。「申告書A」とともに提出します。

④申告書A

国税庁が用意している確定申告用紙です。「医療費明細書」とともに最寄の税務署に行けば手に入れることができます。

申告書類は転記と簡単な計算で簡単作成

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・医療費明細書の書き方

「医療費明細書」は、医療を受けた人の名前や続柄、病院・薬局などの所在地や名称、医療費の内訳、支払った医療費、生命保険などで補てんされた金額を記入する欄があります。

病院、あるいは診療を受けた人に分けて領収書を整理しておけば簡単に記入することができます。

明細書の下段は、控除額を計算する項目欄です。「申告書A」にもある、「所得金額の合計額(=源泉徴収票の与所得控除後の金額)」も記入して計算します。領収書等の整理をきちんと整理して明細を記入しておけば計算は簡単です。

・「控除額の計算」欄の記入方法

「医療費明細書」の様式に従って紹介します。

①支払った医療費→医療費の合計額を記入。
②保険金などで補てんされた金額→保険金や出産給付金などの金額を記入。
③差引金額→①から②を引いた金額を記入。
④所得金額の合計額→源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(=「申告書A」の所得金額)を記入。自営業者は確定申告書の所得金額を記入。
⑤「所得金額×0.05」の金額→所得300万円以下なら「300万円×0.05=15万円」
⑥「⑤の金額」と「10万円」の少ない方の金額を記入→この例では10万円と記入
⑦医療費控除額→③の差引金額から⑥の金額を引いた金額が医療費控除額となる。

引用:国税庁ホームページ

・医療費控除申告書の書き方

源泉徴収票の数字を記入します。雑所得などほかの所得がなければ簡単です。「申告書A」の様式に従って紹介します。

①左側最上段の収入金額等の「給与ア」欄→源泉徴収票「支払金額」を記入
②所得金額の「給与①」欄→源泉徴収票「給与所得控除後の金額」、⑤の合計欄も同じ数字を記入。
③所得から差し引かれる金額の「⑥から⑮までの計⑯」欄→源泉徴収票「所得控除の額の合計額」を記入。
④「医療費控除額⑱」欄→医療費明細書の最下段「医療費控除額」を記入。⑯と⑱を足した金額を最下段「合計額⑳」に記入します。
⑤右側最上段の税金の計算「課税される所得金額㉑」欄→「給与所得控除後の金額」から「医療費控除額」を引いた数字を記入。
⑥「上の㉑に対する税額」欄→税額表に基づいて記入
⑦源泉徴収税額との差額を「還付される税金」欄に記入するだけです。

引用:国税庁ホームページ

まとめ

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小さな節税対策は家計の収支を見直す絶好のチャンス

確定申告をしたことがないと「確定申告なんて難しくて」と思うかもしれませんが、医療費控除だけであれば2枚の資料「医療費明細書」と「医療費控除申告書」を記入するだけ。

領収書さえしっかりと整理しておけば「医療費明細書」も合計金額の転記と簡単な計算で終わります。また、「医療費控除申告書」の数字の記入も源泉徴収票に記載された数字を転記するだけで順を追って計算していくことができます。

国税庁のホームページには、「医療費明細書」と「医療費控除申告書」とともに記載例も紹介されています。領収書を整理したら前述したアドレスを参考にしながら、一度チャレンジしてみると良いでしょう。

自身が入院した、子どもが歯科医に通った、離れて暮らす扶養実態のある母親の医療費控除を申告するなど、ケースはさまざまでしょう。

しかし、実際に扶養や同居していたりする家族の医療費がかかり、それが治療や介護保険制度に関わるサービスを受けていたら、情報を集めたり税務署に相談するなどの行動を起こすことが大切です。まず、領収書の合計額を計算してみることです。

こうした小さな節税対策は、家計の収支をきちんと見直す良い機会でもあります。

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